年金分割制度

離婚件数は年々増加傾向にありましたが、「離婚時年金分割制度」がメディアなどで話題となったころから、減少傾向にあるようです。「夫の年金を半分もらえるようになるのなら、離婚はそれまで待とう」という心理現象だと思われますが、離婚でお悩みの方が後悔しないためにも、正しい年金分割制度のしくみをご自身できちんと知っていただきたいと思います。
厚生年金と共済年金が対象
離婚時年金分割制度は厚生年金と共済年金を対象にした制度です(自営業などでご夫婦ともに国民年金のみに加入している場合は対象になりません)。
サラリーマンや公務員として働いていた夫は厚生年金や共済年金に加入しているため、定年退職後もある程度の年金額を受け取ることができるのに、専業主婦で夫を支えてきた妻は少額の国民年金しか
受け取ることができませんでした。この格差をなくそうと、「離婚時厚生年金分割制度」が作られたのです。
平成19年4月1日から実施の内容(離婚分割)
平成19年4月1日以降に離婚した場合、夫婦の話し合いまたは裁判所の決定により、婚姻期間中の厚生年金・共済年金を最大2分の1まで分割できます。
※自動的に分割とならないことに注意
平成20年4月から実施の内容(3号分割)
平成20年4月以降の「第3号被保険者(会社員の妻など)」である期間については、厚生年金・共済年金を自動的に2分の1に分割できます。
※ただし、平成20年4月以前の分については、夫婦間の合意等が必要
この制度の恩恵を受けるのは、これから長く厚生年金・共済年金を
かけられる人ということになりますから、若い世代の人のための制度ですね。
分割の対象になる条件
年金分割制度の対象となるには一定の条件があります。
1. 婚姻している(内縁でも対象となる場合があります)
2. 婚姻期間中に夫婦の双方あるいは一方が、厚生年金・共済年金に加入している、もしくは加入していた期間があった。
3. 平成19年4月以降の離婚である
※平成19年3月31日以前に離婚をしている方は対象となりません
4. 年金の受給資格者である
※自分自身に保険料未納などの理由で年金受給資格がなければ、年金分割をしてもらっても受け取ることができません
分割されるのは、結婚していた期間のみに対しての年金額です。
結婚していた期間が短ければ、分割される年金は少なく、結婚していた期間が長ければ、分割される年金は多くなります。
※社会保険庁で、50歳以上の方に対し、年金分割した場合の年金見込み額を教えてもらえます。
離婚する前でも教えていただけますし、他方配偶者には照会があったことを秘密にしてもらえますので、
離婚をお考えの方は最寄りの社会保険事務所へご相談してみてください。
なお、離婚後に見込み額を照会する場合には元配偶者に連絡が入ることになっています。
年金分割請求ができるのは、離婚してから2年以内となっています