
婚約を解消した場合、慰謝料はどのくらい払わなければいけませんか?
慰謝料の額は一概に言えません。当事者の自由な話し合いで決めるのであれば、10万円であろうと1000万円であろうと構いません。しかし、金額について争いがある場合には、様々な事情(当事者の収入、資産、婚約成立の経過、婚約継続期間、婚約破棄に至った経緯など)を総合して算定されることになります。最終的には裁判所の判断に任せることになるでしょう。

知人の紹介で知り合った男性と結婚を考えていますが、私が初婚であるため、
相手に離婚歴があればお断りしたいと考えています。相手から、初婚であるという証明として
戸籍謄本を見せられたのですが、信用してもいいですか?
1通の戸籍謄本ですべてがわかるわけではありません。
「転籍」という制度があり、本籍地を自由に別の場所に移すことができます。新しい本籍地がそれまでの市町村以外であれば、転籍先で新たな戸籍が作成されます。
その場合、記載を省略してもよい事項が規則で決められており、以前結婚し離婚したという事項も含まれています。転籍前の戸籍(除籍)を見せてもらえば転籍前の身分関係がわかります。
転籍の制度を悪用して、結婚詐欺などを行う事件もありますので注意してください。

離婚の際に私が親権をとりました。その後、戸籍謄本をとってみると子どもの名字が
元夫の名字のままで私の戸籍に入っていないのですが、どういうことなのでしょうか。
離婚をすると、婚姻の際に氏を変えた方(たいていは妻)は特別の手続きを取らない限り、婚姻前の氏に戻ります。ただし、子どもは氏が変わることはなく、父親の戸籍に残ります。これは、氏の変わることとなる母親が親権を取った場合でも同じですので、親権者と子どもの氏が違うことは不思議なことではありません。
氏が違うことで生活上支障をきたすようであれば、家庭裁判所で「子の氏の変更申立」ができます。この手続きはごく簡単なものですので、許可が出れば本籍地のある役場に届け出ることになります。

浮気を繰り返す夫と離婚をする際、夫が「離婚するなら養育費は一切払わない」といい、
その旨の念書を書かされました。当時はすぐにでも離婚したかったので、養育費をもらわなくても
頑張っていこうと思っていたのですが、やはり生活が苦しく、子どもの学費も賄えない状態です。
念書を書いた以上、夫に請求することはできないのでしょうか。
養育費は親のためのものではなく、子どものためのものです。父母の間で養育費の支払いについて取り決めをしたところで、請求できる権利は子供にあるのです。ただ、子どもが未成年の場合はあなたが法定代理人として請求することになります。元夫と協議ができない状態であれば家庭裁判所へ申し立てする方法もあります。

結婚当初から姑と同居していますが、折り合いが悪く、何とか修復しようと努力はして
みましたが、姑の態度は変わりそうにありません。そればかりか、最近は夫が姑の肩ばかり
持つようになり毎日のように喧嘩になります。もう離婚しか考えられません。
配偶者の父母や兄弟姉妹とのトラブルが原因での離婚はとても多く、
裁判となるケースもあります。裁判所はこのような事件についておおむね同情的で、
「婚姻を継続しがたい重大な事由」とする裁判例もあります。
妻側の一方的なわがままが原因で仲たがいしているのでない限り、訴訟となれば離婚が認められる可能性は十分にあります。