内容証明とは

を郵便局が公的に証明してくれるものです。配達証明で郵送されますので、相手が受け取ったという記録がされます。
ただし、法的拘束力はありませんので、相手に対して強制的に何かをさせることはできませんが、心理的に圧力をかけることはできると思われます。裁判を起こさなくとも、内容証明を郵送しただけで支払いをしてくれる場合もありますので有効な手段のひとつといえます。
内容証明を利用する場面
*養育費や慰謝料を払ってもらえないとき
*配偶者が離婚協議に応じてくれないとき
*子どもを認知してほしいとき
*配偶者の不倫相手に慰謝料を請求したいとき
*その他貸金の請求やクーリングオフをしたいとき など
内容証明を利用しない方がよい場合
*相手に誠意が見られる場合
*今後も良好な関係を続けていきたい場合
*暴力を受ける可能性がある相手の場合
上記のような場合は、
いきなり内容証明を郵送せず、まずは口頭や書面などで相手の事情や意思を確認した方がいいと思われます。
当事務所にご依頼いただいた場合
内容証明の文面中に「書類作成代理人行政書士 福島今日子」と記載し、行政書士の職印を押印します。行政書士名の記載が入った内容証明を郵送しますので、受け取った側は、請求に応じなければ次に何らかの法的手段に打って出てくるのではないかというプレッシャーを感じることになります。
専門家が介在した内容証明という心理的圧迫をかけると、素直に請求に応じてくれる場合がありますので、ご自身で作成するよりもメリットはあるといえます。
ただし、行政書士は弁護士のように相手方と直接交渉をしたり、訴訟手続きをすることはできませんので、ご了承ください。話し合いがまとまりそうな場合には、「示談書」や「合意書」の作成もいたします。

※土日祝日・早朝夜間はご相談ください