離婚協議書・公正証書の違いは?
離婚協議書の作成 〜強制執行力がない〜

養育費や慰謝料、財産分与などのお金に関すること
子どもの親権、子どもの面接交渉権
、子どもの戸籍と氏(姓)

押印は認めでも構いませんが、実印で押印すれば、印鑑証明書から本人の印鑑であることが証明され、本人が押したという推定ができますので、後日紛争となったときのためにも実印を使用されることをお勧めします。
文書は2通作成し、各々が1通ずつ保管します。
離婚後、支払いが履行されなくなった場合
電話やメール、内容証明郵便などで支払いを催促し、それでも支払いがない場合は、裁判にかけ、勝訴判決をもとに強制執行をする方法があります。
しかし、裁判は判決が出るまでにかなりの期間を要する場合があり、その間に相手が所有している財産を処分したり、勤務していた会社を辞めるなどして行方が分からなくなってしまうケースがあります。
離婚公正証書の作成 〜強制執行力がある〜

養育費や慰謝料、財産分与などのお金に関すること
子どもの親権、子どもの面接交渉権
、子どもの戸籍と氏(姓)
※上記離婚協議書の作成と同様です

公証役場で手続きをします。公証役場は全国に約300か所あり、どこの公証役場でも手続きできます。
以下のものを持参して夫婦で出向きます。
・実印 ・印鑑証明書 ・運転免許証やパスポートなどの身分を証明するもの
・協議で決まった内容をメモ書きしたもの
・公正証書作成費用
協議の内容は口頭でも構いませんが、漏れがないように文書で持参する方が安心です。
公証人がその内容をもとに公正証書を作成します。公正証書は「原本」と原本の写しである
「正本」と「謄本」が作成され、「原本」は公証役場で保管されます。
※金銭的なことに関しては「執行認諾文言付公正証書」にしておけば、支払いが履行されない場合に、裁判をしないで強制執行ができます。
離婚後、支払いが履行されなくなった場合
支払いの催促をすることなく、すぐに強制執行の手続きができます(もちろん、まず催促をしてみても構いません)。
公正証書は判決と同等の効力がありますので、裁判を経る必要がなく、離婚協議書に比べて強制執行が迅速に行えます
離婚協議書と離婚公正証書の必要性
離婚届には財産分与や慰謝料、養育費の金額を書く必要はありません。
金銭は一切いらないから、一日でも早く離婚をしたいという方であれば、取り決めをすることなく離婚届を提出すればよいのかもしれません。
しかし、ほとんどの方は、今後の生活費や子どもの学費などが不安でしょうし、今まで夫婦で築き上げた財産を分けないままでは納得がいかないでしょう。
離婚に伴う金銭の支払いについては、できれば口約束で終わらせるようなことは避け、書面で残すべきです。
相手の事情(新たな家庭を築くなど)によっては、後日に約束を守ってもらえず、やむなく裁判所で争うことも考えられるからです。そのような場合に口頭で約束しただけでは、約束があったことの立証が非常に困難になってしまいます。
離婚協議書は、金銭の支払いや子どもとの面接交渉など、夫婦で協議した内容と日付を記載し、署名捺印して作成します。捺印については、認印でも構いませんが、実印で押せば印鑑証明書から本人の印鑑であることが証明され、本人が押したという推定ができますので、実印を使用されることをお勧めします。
離婚協議書の作成に際しては、当事務所では、できる限り公正証書として作成されることをお勧めします。
公正証書による離婚協議書に、金銭の支払についての合意と相手が「強制執行を認諾した旨
の記載があれば、相手が約束を守らず支払いをしなかった場合でも、裁判所での調停や訴訟を経ずに相手の財産(給与や不動産など)に対してすぐに強制執行をすることができるからです。
※通常、強制執行をするためには、まず裁判をして判決をもらう必要があります。
裁判は長期化する場合もあり、判決が出るまでの間に相手が財産を処分するおそれがあります。